その他法務

その他の法務って何?

ここでは民亊法務いわゆる市民法務についてご紹介させていただきます。
そもそも民亊法務(市民法務)ってなんなのという方もいらっしゃると思います。

民事法務とは一般的な生活における法的事務のことを指すと考えてください。
具体的には、契約書、遺言書、離婚協議書などの作成をすることです。

「そんなものは必要ない!」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、必ず作成すべき義務があるものを除けば、これらの作成は基本的には任意になります。いらないといえばそれまでになります。
しかし、このような場合が起こってしまえばどうなるかを想像してみてください。
「100万円を貸していて返済は1年後とし、手渡しでかつ書類も何も作成せず口約束のみでした。1年後返済してもらおうと思ったら、借りていないといわれてしまった。」
自分が貸した立場であれば、100万円を返してほしいと思う人が多数だと思います。私もその一人です。
もし、このような場合になった場合にはどうすればよいか。基本的には紛争として扱われるので裁判をすることになるかと思われます。裁判いわゆる紛争になった場合、弁護士のみが取り扱うことのできる業務になるので、そうなってくると、裁判費用や弁護士費用がかかってきます。また、書類も何も残っていないとなると、裁判に提出するであろう証拠物が集めにくくなってしまいます。
1年後に返ってくるであろうと思われた100万円もなかなか返ってこず、時間とお金が余計にかかってしまった、なんてことにもなりかねません。
こういった事態を未然に防いだり、被害を最小限に食い止めるためにも事前に契約書等の作成をしておくことが大事になってきます。

「この程度の内容で、契約書って必要かな?」、「あらかじめ予防策を講じておきたいけどどうすればいいんだろう?」といった悩みや不安がある場合はお気軽にご相談してみてください。

どんな種類の書類を作ってくれるの?

上記記事で契約書等の作成をご紹介しましたが、基本的にはご自身に必要な内容の書類を作成させていただきます。
「○○の内容の契約書」「△△の遺産分割協議書」「遺言書」「□□の通知書」といったものになります。
相談時にヒアリングした内容をもとに作成可能なものは作成希望であれば作成していくことになります。

しかし、書類だからといって、どのようなものでも作成できるわけではありません。
行政書士として作成できる範囲の書類のみを作成いたしますので、例えば不動産登記の申請書や紛争中の遺産分割協議書、確定申告の書類などの作成はできません。
これらは司法書士、弁護士、税理士の業務範囲であるので行政書士には取り扱うことはできません。
もちろん、公序良俗に反するような内容が含まれている文書の作成も行いません。

分からないことがある場合でもお気軽にご相談してみてください。

サービス内容

契約書の作成、離婚協議公正証書の作成などその他の市民法務についてのサービスです。

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料金表(報酬額表)

下記は基本的なサービスの場合です。実際にはお見積りをご提出いたします。
価格はすべて税別です。
※相談料は当日の相談のみの場合の料金となっております。
※サービスの中に相談料金は含まれております。

相談料 5,000 30分未満無料
サービス内容 料金 備考
示談書作成 20,000~ 示談内容は当事者間で決定。相手方との交渉や双方に対して示談案の提案は行いません
示談書締結立会い 10,000~/時 相手方との交渉は行いません。お互いが冷静な話合いをするために必要な対応はいたします。立会い正当に示談が成立したことを記載します
離婚協議公正証書作成 80,000~ 別途手数料有
婚姻届・離婚届の証人就任 5,000
内容証明郵便作成及び送付代行 9,000~ 行政書士名での送付+5,000
争い前提は受け付けません
クーリングオフ 20,000~
契約書作成 10,000~ 内容、作成項目数により価格変動
警察へ提出する告訴状・告発状作成 30,000~ 受理される保証はできません
提出の同行は無料で行います(遠方の場合交通費請求)

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