相続手続
そもそも相続って?
相続とは、ある人が死亡した際に、その人の財産(預貯金、不動産、株式、債券、借金)を法律で定められた者が引き継ぐことを指します。簡単に言えば、亡くなった人の財産を、相続人が引き継ぐことです。
この相続には、民法であらかじめルールが決められております。
以下簡単に説明したいと思います。
相続の主体となる者は、大きく被相続人と相続人になります。
被相続人:故人
相続人:配偶者、子など
相続の対象となるもの:亡くなった人が所有していた預貯金といったプラスの財産及び借金などのマイナスの財産
相続の開始時期:人の死亡、または失踪宣告にょり死亡したとみなされた場合
相続の種類:法定相続、遺言による相続
この相続には、民法であらかじめルールが決められております。
以下簡単に説明したいと思います。
相続の主体となる者は、大きく被相続人と相続人になります。
被相続人:故人
相続人:配偶者、子など
相続の対象となるもの:亡くなった人が所有していた預貯金といったプラスの財産及び借金などのマイナスの財産
相続の開始時期:人の死亡、または失踪宣告にょり死亡したとみなされた場合
相続の種類:法定相続、遺言による相続
相続の時に出てくる用語って何があるの?
ここでは、相続の時に出てくる代表的な用語を簡単にご紹介したいと思います。ここに出てくる用語のほかにもたくさんあります。
・遺産分割(いさんぶんかつ)
⇒相続人が複数いる場合、遺産を分配すること
・遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
⇒遺産の分割方法を相続人全員で協議すること
・遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
⇒遺産分割協議の内容を書式にまとめたもの
・遺贈(いぞう)
⇒被相続人が遺言により財産を与えること
・遺留分(いりゅうぶん)
⇒法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のこと
・限定承認(げんていしょうにん)
⇒相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと
・受遺者(じゅいしゃ)
⇒遺言によって遺贈を受ける人
・受贈者(じゅぞうしゃ)
⇒贈与を受けた人
・推定相続人(すいていそうぞくにん)
⇒現状のまま相続が発生した場合に相続人になるべき者
・相続放棄(そうぞくほうき)
⇒相続財産(プラスもマイナスも)のすべてを相続しないこと
・代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)
⇒相続人となるはずだった者の代わりに、相続人になる者(なれる者は民法に規定)
・被相続人(ひそうぞくにん)
⇒相続財産のもとの所有者(故人)
・法定相続人(ほうていそうぞくにん)
⇒民法で定められた相続人
・法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
⇒共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合(下記記事に詳細有)
・みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
⇒被相続人の死亡時においては同人の財産ではないが、同人が亡くなったことにより相続人が相続する財産
・遺言書(ゆいごんしょ/いごんしょ)
⇒自分の死後、財産をどのように分けるのかを指定する書面
・遺産分割(いさんぶんかつ)
⇒相続人が複数いる場合、遺産を分配すること
・遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
⇒遺産の分割方法を相続人全員で協議すること
・遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
⇒遺産分割協議の内容を書式にまとめたもの
・遺贈(いぞう)
⇒被相続人が遺言により財産を与えること
・遺留分(いりゅうぶん)
⇒法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のこと
・限定承認(げんていしょうにん)
⇒相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと
・受遺者(じゅいしゃ)
⇒遺言によって遺贈を受ける人
・受贈者(じゅぞうしゃ)
⇒贈与を受けた人
・推定相続人(すいていそうぞくにん)
⇒現状のまま相続が発生した場合に相続人になるべき者
・相続放棄(そうぞくほうき)
⇒相続財産(プラスもマイナスも)のすべてを相続しないこと
・代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)
⇒相続人となるはずだった者の代わりに、相続人になる者(なれる者は民法に規定)
・被相続人(ひそうぞくにん)
⇒相続財産のもとの所有者(故人)
・法定相続人(ほうていそうぞくにん)
⇒民法で定められた相続人
・法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
⇒共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合(下記記事に詳細有)
・みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
⇒被相続人の死亡時においては同人の財産ではないが、同人が亡くなったことにより相続人が相続する財産
・遺言書(ゆいごんしょ/いごんしょ)
⇒自分の死後、財産をどのように分けるのかを指定する書面
相続の範囲は?
ここでは相続の範囲について簡単にご紹介します。
民法では法定相続人が定められており、配偶者と血族に限定されています。血族には子、親、兄弟姉妹が含まれており、それぞれ、相続順位が決まっています。
配偶者:常に相続人になる
血族:第1順位⇒子(直系卑属)
第2順位⇒親(直系尊属)
第3順位⇒兄弟姉妹(傍系血族)
第1順位の人が相続人となる場合には第2、第3順位の人は相続人にはなれません
代襲相続の場合には相続の範囲が第1順位、第3順位で異なります。
第1順位:被相続人の直系卑属の場合は子、孫、ひ孫と何世代でも代襲相続できます
第3順位:被相続人の傍系血族の場合は甥・姪までしか代襲相続はできません
次に、法定相続分についてご紹介します。
前述してある法定相続人の順位によって割合が変わってきます。
配偶者と第1順位:配偶者⇒2分の1、第1順位⇒2分の1(複数人いる場合その人数で等分)
配偶者と第2順位:配偶者⇒3分の2、第2順位⇒3分の1(複数人いる場合その人数で等分)
配偶者と第3順位:配偶者⇒4分の3、第3順位⇒4分の1(複数人いる場合その人数で等分)
民法では法定相続人が定められており、配偶者と血族に限定されています。血族には子、親、兄弟姉妹が含まれており、それぞれ、相続順位が決まっています。
配偶者:常に相続人になる
血族:第1順位⇒子(直系卑属)
第2順位⇒親(直系尊属)
第3順位⇒兄弟姉妹(傍系血族)
第1順位の人が相続人となる場合には第2、第3順位の人は相続人にはなれません
代襲相続の場合には相続の範囲が第1順位、第3順位で異なります。
第1順位:被相続人の直系卑属の場合は子、孫、ひ孫と何世代でも代襲相続できます
第3順位:被相続人の傍系血族の場合は甥・姪までしか代襲相続はできません
次に、法定相続分についてご紹介します。
前述してある法定相続人の順位によって割合が変わってきます。
配偶者と第1順位:配偶者⇒2分の1、第1順位⇒2分の1(複数人いる場合その人数で等分)
配偶者と第2順位:配偶者⇒3分の2、第2順位⇒3分の1(複数人いる場合その人数で等分)
配偶者と第3順位:配偶者⇒4分の3、第3順位⇒4分の1(複数人いる場合その人数で等分)
サービス内容
料金表(報酬額表)
下記は基本的なサービスの場合です。実際にはお見積りをご提出いたします。
価格はすべて税別です。
※相談料は当日の相談のみの場合の料金となっております。
※サービスの中に相談料金は含まれております。
価格はすべて税別です。
※相談料は当日の相談のみの場合の料金となっております。
※サービスの中に相談料金は含まれております。
相談料 | 5,000 | 30分未満無料 |
サービス内容 | 料金 | 備考 |
遺言執行手続き | 250,000~ | 相続人1人+5,000 |
遺産分割協議書作成 | 50,000~ | 追加+5,000/人 |
相続人調査及び関係図作成 | 50,000~ | 相続人4人まで 追加+5,000/人 |
法定相続情報証明制度作成申請代行 | 30,000~ | 別途申請料3,900/通 |
相続財産調査及び目録作成 | 50,000~ | 追加+5,000 |
相続分なきことの証明書作成 | 30,000~ | 追加+5,000 |
相続分譲渡証書作成 | 30,000~ | 追加+5,000 |
銀行手続き | 500,000~ | お得パック有 |