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法律の学習って何するの?
この問題を解くにあたって必要となるのが、民法という法律の条文や判例の知識になります。ただ知識を知っているだけでなく、その知識を当てはめていくことが大事であり、それこそが簡単に言えば法律の学習になるといえます。
法律や判例の知識+当てはめ⇒法律の学習の基本
もちろん法律の勉強していくうえで、法律用語やその意味についても学んでいくことになるので、いきなり資格試験の問題を解いたりしても、頭に?が浮かぶことばかりだと思います。
実際自分もはじめの頃は意味不明であり、よくわからず難しいものだと思っていました…
しかし、しっかりと基礎知識から入り、基本を身につけていく中で、意味不明さが少しずつなくなっていき、上記のような問いに関しても問われていることの意味も理解できるようになっていきました。
上記の問いには条件等がなさ過ぎてそもそも問題としては不適格に思えますが…
しっかり学習していくことで、上記の問いに対しても「BさんCさんのうち、先に登記を備えたほうが、自分のものだと主張することができる。(民法177条)」といった解答を導くことができるようになります。
このように解くためには、上記問いが「不動産における売買契約だなぁ」、「対抗要件の問題かなぁ」、「第三者への対抗要件って登記だっけかなぁ」といった知識が必要ですが、私たちの周りには気づいていないもしくは知らないだけで、意外と法律で決まっていたりすることを当たり前にやっているものなんです。
先ほどの売買契約とかそうですよね。他にも「コンビニで飲み物を買う」、「一人暮らしをするために家を借りる」、「ジムに通うため契約をする」これらは全て契約という法律行為であり、皆さんが無意識にも法律に規定されていることをしているんです。
「法律って資格試験の受験生とか法学部の人たちが勉強するものでしょ」といった意見もありますが、それも間違いではありません。しかし、難しい分野の勉強はそうだとしても、日常的に使えて、知っておくと便利な法律等もあります。日常生活で使えるものはあなたの武器にもなります。ぜひこの機会に少しずつ法律の勉強をしてみませんか?
法律用語には何があるの?
みなさんぜひこの問題に対する解答を考えてみてください。
「Aさんは悪意があるから悪者だ」、「Bさんは善意ってことはいい人ってこと?」、「占有って何?」、「そもそも他人の物を自分のものだと言ってはいけないでしょ」などなど考えるべきことはたくさんありますね。
では、この問題に対する解答はどんなものになるのか。
「AさんはBさんの土地を、時効の援用をすることにより取得することができる。(取得時効:民法162条)よって、Aさんは自分のものだと主張することができる。」
といった解答になります。
ここで、「Aさんは悪意なのにいいの?」、「Bさんいい人なのに可哀そう」といった感想をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、実は法律用語として出てくる(特に民事系での)「善意」「悪意」には「いい人」「悪い人」といった意味はありません。
善意⇒その事柄について知らないこと
悪意⇒その事柄について知っていること
といった意味になっています。
上記の問いに当てはめてみると、「Aさんは土地がBさんのものだと知っている」、「BさんはAさんの占有を知らない(こう言いきれるかは疑問の余地大あり)」といった読み方になります。
さらに、「悪意の占有者は20年間所有の意思を持って、平穏公然に継続して占有しているものを時効により取得できる」ことも民法に規定があります。
日常的に使う言葉であっても法律用語になってくると意味が変わったりもしてきます。このほかにも、
「占有」「時効」「取得時効」といった言葉が出てきましたね。これらも法律用語の一種であり、あまり日常的に使う言葉ではありませんが、意味は大体そのままです。
日常的に使う言葉であっても意味が違ったり、普段日常では使わないような言葉が法律用語になっています。
学習を通していくことで少しずつ身につけていくことはできますので、初めは大変ですが、1個ずつ覚えていけば大丈夫です。
少し法律用語挙げておきますので、気になる方は自分でお調べになるのもいいかもしれません。
・債権者代位権
・詐害行為取消権
・直ちに
・速やかに
・遅滞なく
etc⋯
そもそも行政書士試験とは?
行政書士試験は、行政書士法に基づき、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行うこととされ、行政書士試験の施行に関する事務は都道府県知事が行う自治事務(第3条)ですが、都道府県知事は、総務大臣の指定する「指定試験機関」に、行政書士試験の施行に関する事務を委任(第4条)して行わせています。
行政書士は、行政書士法第2条各号で定める者とされていますが、行政書士法第2条第1号の「行政書士試験」に合格することが早道です。
試験は、行政書士法第4条の規定に基づき、平成12年度から一般財団法人行政書士試験研究センターが総務大臣から指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
試験日及び時間
毎年1回、11月の第2日曜日 午後1時から午後4時まで
試験科目と内容等
「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)
憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」(出題数14題)(令和6年度試験から適用)
一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
試験の方法
試験は筆記試験によって行います。出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式とし、「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」は択一式とします。
試験場所
毎年7月の第2週に公示します。現在のお住まい、住民票記載住所に関係なく、全国の試験場で受験できます。
受験手数料
10,400円
一旦払い込まれた受験手数料は、地震や台風等により、試験を実施しなかった場合などを除き、返還しません。
以下まとめ
受験資格は特になく行政書士になりたいと思った方は誰でも受験できますが、年に1回しか試験はありません。
しっかりとした受験対策をすることで合格に近づくことができるとも言えます。
受験対策ももちろんですが、試験会場までの時間や交通手段の確保、受験手数料の準備や納付などを怠ると、そもそも受験ができないことになりかねないので合わせてチェックしておきましょう。
詳細については上記試験研究センターのHPで確認をしておきましょう!
行政書士試験って難しいの?
そんなの当り前だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ネット上には「難しい」「簡単」といった情報があり、どちらが正しいかを断定することは、はっきり言って不可能です。
「簡単」という意見に対しては、私見ですが、おそらく司法試験や司法書士試験、税理士試験といった他の難関法律資格試験と比べれば比較的簡単な部類に入るものだと思われます。行政書士試験は法律資格試験の入門みたいな感じなのでしょう。ここでは、あくまでも他の難関資格と比べたうえでの「簡単」という意見にとどめておきます。
「難しい」という意見に対しては、データ上では合格率が10%前後(R6度:12.90%)だということ、合格するための基準の突破をしなければいけないことが挙げられると思います。これに関しても、私見ではありますが、合格率が10%前後になるのは、行政書士試験には受験資格がなく、極端な話赤ちゃんでも受験できます。そのため受験人数が増えれば不合格者の人数も増えやすくなるので、合格率は高くなりにくいとも言えます。合格基準の突破に関しては、法令科目と基礎知識の足切りを突破し、合格基準点に達する必要があるので、どちらかを極めるのではなく、基本的には法令科目を極め、基礎知識は足切り突破ラインの学習をする、といった対策を講じているかいないかの差だと思います。この対策をしていれば、合格基準点に達すると思われます。あくまで、自分に合った適切な受験対策ができていない、データ上合格率が低いため「難しい」という意見にとどめておきます。
長々と述べてきましたが、「簡単」「難しい」といった試験とは一概に言えず、自分で準備をした期間や対策等により、その難易度は変わってきます。これは行政書士試験に限らず、どのようなことにも言えると思います。まずは、試験の概要を調べたり、自分のレベルを知ることから始めることが大切です。スタートから躓いて出遅れないように、今この瞬間からできる対策を講じていきましょう!
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※実務的な内容、より高度な専門的科目の学習の内容にはお答えすることはできません。
※各試験の合格を保証するものではありません。
※科目に応じた講座や授業があるわけではございません。
※一緒に学習計画を立てたり、質問に答えるサービスとなっております。
※学習スケジュール(時間や内容)などは初回打ち合わせ時一緒に決めていきます。
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